(テストページ4)交通事故による疾患について

  • HOME
  • (テストページ4)交通事故による疾患について

交通事故に遭われた場合はまずご相談ください

交通事故は予期せぬ時に起こるものです。突然の事故に遭い、つらい思いをされたと思います。 事故直後は症状が出現していなくても、実際には何らかの損傷を受けていることが少なくありません。

当初は軽いむち打ち症で、すぐに良くなると思っていても、次第にその病態が悪化し、生活に影響が出るケースも頻繁に見られます。
痛みを慢性化させないよう早期に適切な診断と治療を行うことが大切です。

当院では、患者様のお体の状況を詳しくヒアリングした上で正確な診断と必要な検査を行い、適切な治療をご提案しています。
症状が長引かないように薬だけの治療だけでなく、様々な機器による治療(物理療法)や理学療法士・作業療法士による治療も積極的に行っておりますのでお気軽にご相談ください。

また時間が経過してから受診した場合、事故との関連が証明できない場合があるため、事故直後の痛みの有無に関わらず、交通事故に遭ったらすぐに整形外科を受診し、きちんと検査を受けることをおすすめします。

以下のようなお悩みでお困りございませんか

  • 交通事故に遭いケガをした
  • 手足に痛みやしびれが出る
  • 事故後首や腰が痛い
  • 事故から数日後に痛みが出てきた
  • 整骨院ではなく、整形外科で治療がしたい
  • 他の医療機関を受診したが治るか不安
  • 人の手による施術を受けたい

交通事故後の3つのポイント

自賠責保険を利用することで、窓口の負担はございません

交通事故には様々なケースがありますので、まずは保険会社にお問い合わせください。
自賠責保険が適用の場合は基本的に自己負担はありません(社会保険を使用される場合は自己負担が必要なこともあります)。
さらに、通院にかかる交通費や休業補償などの保証もされます。休業補償は専業主婦の方も対象となります。
後遺症を残さずにもとの生活へ復帰することが最優先です。きちんと検査を受けて、しっかりと治療しましょう!

後遺障害診断書について

一定期間継続して治療を行った後も症状が残る場合には、後遺障害の申請を行えます。
ただし、以下の場合のように、当院での治療・経過観察が十分に行われていないと判断された場合には、後遺障害診断書の作成や後遺障害の認定が行えないことがあります。

  • 事故に遭ってから長期間経過してからの当院を受診された場合
  • 初診以降、当院の通院歴がない場合
  • 通院日数が少ない場合

「後遺障害診断書」が発行できないと、後遺障害を前提とした示談交渉や損害賠償金を受け取れない可能性がありますのでご注意ください。

当院へ転院希望の際は、お気軽にご相談ください

すでに交通事故によるけがで、救急病院を受診された方の転院も受け入れています。
事故後に受診した病院が遠くて通いづらい、治療に必要なリハビリなどが実施できないどの様々な理由で転院を希望される方もいらっしゃいます。
基本的には現在通院中の医師からの紹介状をお持ちいただきますが、場合によっては紹介状無しでも受け入れをしておりますので、まずはご相談ください。
なお、転院される際には、保険の手続きが必要になる場合がありますので、あらかじめ保険会社へご連絡ください。

交通事故治療を受けるまでの流れ

警察への届け出

事故に遭われたらまず警察に連絡してください。できるだけ早く加害者とともに現場検証を受けてください。そこで「交通事故の証明」されますのでのちに自賠責保険請求に必要となります。

加害者の情報取得
および保険会社への連絡

通常、自賠責保険の支払いは加害者の保険会社から行われます(例外あり)。事故に遭ったら、加害者と保険会社の連絡先を必ず控え、保険会社に当院で治療を受ける旨を伝えてください。

当院へのご来院

来院時には、受付にて交通事故による受診であることをお伝えください。受付時にこの情報が伝わっていない場合、手続き上、診察や治療までお待たせすることがありますので、ご了承ください。

診察

身体の痛みやしびれだけでなく、事故の状況や衝撃の大きさも確認するため、詳細をお聞きします。MRIやレントゲン等必要な検査を実施し、整形外科専門の医師が診断を行います。治療方法についてわかりやすく説明し、患者様と相談しながら治療計画を立てます。

治療

痛みや炎症を和らげるため、状態に応じて薬物療法を行います。また、早期回復を目指して、当院では理学療法士による個別の運動器リハビリテーションを提供しています。症状が改善するまで、しっかりとリハビリテーションを受けることを推奨いたします。

交通事故の患者様へ

交通事故の治療において、整形外科と接骨院での治療を併用することは不可能ではありませんが、当院では認めておりません。
接骨院でも治療を受けられておられる場合は、必ず申告してください。

なぜ当院では接骨院への通院をお勧めしていないのか

交通事故では、目に見えないダメージが身体に残ることが少なくありません。
事故直後は症状が軽くても、数日〜数週間してから痛みやしびれが出てくることも多いため、「医師による診断」と「継続的な経過観察・治療の管理」が非常に重要です。

1.医学的な診断・治療の証明が必要

交通事故での治療は、症状の変化を医師が継続して確認し、必要に応じて検査や治療方針を見直し、治療経過を観察することで、初めて「医学的に妥当な治療」として評価されます。
その上で、診断書や後遺障害診断書などの医療書類を作成することになります。

接骨院では施術証明書や通院証明書は発行できますが、「診断書」や「後遺障害診断書」は作成できません。
そのため、医学的な証明が不十分となり、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたり、後遺障害認定が受けられなくなるリスクがあります。

2.治療内容・経過を医師が把握できなくなる

接骨院で施術を受けている場合、どのような施術が、どの部位に、どの程度の頻度・強度で行われているのかを、当院の医師が正確に把握することができません。
治療内容や経過が不明なままでは、適切な検査や治療方針の判断が難しくなったり、症状との因果関係を医学的に説明しにくくなるといった問題が生じます。
そのため、治療経過を把握できない方については、当院として「医学的な治療証明(診断書ほか)」を責任を持って作成することが困難となります。

以上の理由から、当院では交通事故後の治療については、まず医師の診察のもとで一貫した管理を行うことを原則としており、接骨院のみでの通院はお勧めしておりません。